公的コンサルタント(保健所担当者どの)、ありがとうございます。

昨日のブログの続きです。
多摩府中保健所にお伺いし、食品を取り扱う場合の営業許可についてお聞きしてきました。
今回の事業は、食肉を取り扱うので、該当する営業許可は、食肉加工業か食肉販売業になるそうです。
営業許可が必要かどうかについてですが、
ポイントは、肉そのものが、どういったルートで流れるかです。

例えば、生産者から消費者に直送する場合は、仲介業者は食肉を取り扱っていない。
ということになり、営業許可は必要ないとのことです。
もし、食肉が仲介業者の倉庫や事務所に一時的であっても保管される場合は、営業許可が必要になります。

また、営業許可に必要な施設については、ケースバイケースとのこと。
業務内容を保健所の担当者が聞いて、業務で取り扱う食品の衛生を担保できる施設を、
アドバイスいただけるそうです。まさに、コンサルタントです。

今回は包装された(パックされた肉)を基本的にそのまま消費者・レストランにお届けするので、
食肉販売業に該当するが、施設としては、かなり簡便なものでOKとなりそうです。

ただ、1点気になったことがあります。
牛・豚・鶏については、衛生面での規制が多いですが、
その他の肉、特に狩猟肉に関しては、ほとんど規制がありません。
日本において、狩猟肉を業務として取り扱う分には規制が少なくて楽でよいのですが、
いつか、ヨーロッパでエゾシカを販売する。といった場合は、
このあたりのお墨付きが公的機関から得られないということで、
ひとつ課題になるかも知れません。

 

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